2008-06-06 第169回国会 衆議院 環境委員会 第11号
要は、この法律が通った後に、農林省令、環境省令において、製造の方法もしくは表示につきまず基準を定めるということであります。 これから定められる製造の方法というのは、どういうところをポイントに定められるのか、伺いたいというふうに思います。
要は、この法律が通った後に、農林省令、環境省令において、製造の方法もしくは表示につきまず基準を定めるということであります。 これから定められる製造の方法というのは、どういうところをポイントに定められるのか、伺いたいというふうに思います。
この大規模生産者の要件というのが、野菜の安定供給を確保する観点から、指定野菜の作付面積が農林省令で定める面積に達しているものと規定されておりますし、露地野菜でおおむね十ヘクタール以上、施設野菜でおおむね四ヘクタール以上等というふうになっています。
そこで、私どもといたしましては、まず改正法案成立後に制定することになります厚生省・農林省令におきまして、市町村が受託した業務については原則として農業委員会が行うべき旨の規定を設ける方向で検討してまいりたいと考えております。また、先生御指摘の委託費等につきましても、できる限りの充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
「貸付又ハ手形ノ割引」を認める者のうち、第十四条ノ三の二の二で「経済社会ノ発展ヲ図ル見地ヨリ貸付ヲ為スコトガ適切ト認メラルル法人」、こういうふうに、これは農林省令で定めるということになっておりますけれども、これは関連産業ということに限定されているということで理解をしてよろしいんですか。
その後、このBHCにかわります代替農薬としての有効な剤も開発されたというようなことがございましたので、昭和四十六年十一月三十日の農林省令でもちまして四十六年十二月三十日からその販売を全面的に禁止するというふうにした経緯がございまして、農林省としては今申し上げましたような経緯からその販売を禁止することにしたと承知しております。
この肥料取締法の一部改正の中で、幾つかの問題について一つの基準のようなものについてお伺いをしておきたいと思うのですが、それは、今度の改正で事務を簡素化するために従来の登録制から届け出制に変えていくということにつきまして、いわゆる指定配合肥料というものができるわけでありますが、この指定配合肥料については農林省令で決める、こういうことになっておりますが、その基準となるべきものは一体何か、これが一つです。
使用は、これは農林省令で定める事業に限定されておりまして、事業は肉用牛の生産の振興とか、あるいは畜産経営の指導あるいは技術指導、それから主な畜産物の流通合理化、たとえば食肉センターでありますとかあるいはソフトチーズの施設なんかがそうでございますけれども、これらに助成するようになっております。 これは各年非常に多岐にわたっておりますので、五十五年度について見ますと、子牛の生産奨励です。
これはこの実施方針、実施計画を立てる場合に、いずれも農林省令の定むるところによりということになっておるわけでありますが、これらを含めて、法律の立て方あるいはここで言う省令等の問題の考え方はどうかという点について御説明を願いたい。
○森政府委員 貸し付けの限度につきましてはそれぞれの資金の内容に応じまして分類をいたしておるわけでございまして、農林省令で定める予定にしておりますのは、経営等の改善資金につきましてはそれぞれの種類で最高四百万円以内の金額にいたしたい、生活改善の資金につきましては八十万円以内の金額にしたい、それから後継者等養成の資金につきましては三百二十万円以内ということで定めたいというふうに思っておるわけでございます
修正の第一は、営林局の支局の新設について、政府原案では、営林局の所掌事務を分掌させるため所要の地に支局を置くこととし、その名称、位置、管轄区域及び所掌事務等は農林省令で定めることとしておりましたが、これを林野庁の地方支分部局として位置づけることとするとともに、その名称、位置等についても法律で規定することとしたことであります。
○三谷委員 恐らくいまの体制とおっしゃいますのは、たとえば輸入肉の調整金でいきますならば、農林省令の改正といいますか、これでもできる問題であります。また現実に消費生活協同組合を助成対象にするというふうな改正も最近行われたようでありますが、そういう点からしますと、手の打ちようはあるというふうに考えられるのであります。
確かに、局というものについては法令によっていろいろな決定がされるわけでございますが、それが支局ということになりますと、これは農林大臣の権限によりますし、当然、農林省令によって決定されてしまうということがあるわけでございます。今後の実際の運営内容などについては、現在働いている方々に危惧を抱かすとか、希望をなくすということがないような形になると言えますか。
修正の趣旨及び内容は、目下、農林省の君名を農林水産省に変更することなどを内容とする農林省設置法の一部を改正する法律案が、衆議院に提出されておりますが、同法律案の審議状況にかんがみまして、この際、農林省の省名が農林水産省に改められるまでの問は、木森林組合法案中に農林水産大臣とあるのは、農林大臣とまた、農林水産省令とあるのは、農林省令とそれぞれ読みかえるものとする旨の規定を本法律案の附則に追加することとしたことであります
なお、本修正は、農林省の省名が農林水産省に改められるまでの間は、本案に農林水産大臣とあるのは農林大臣と、また、農林水産省令とあるのは、農林省令とそれぞれ読みかえることを内容とするものであります。 また、本案に対し、全会一致をもって附帯決議を付することに決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
目下、農林省の省名を農林水産省に変更することなどを内容とする農林省設置法の一部を改正する法律案が本院に提出されておりますが、同法律案の審議状況にかんがみまして、この際、農林省の省名が農林水産省に改められるまでの間は、本森林組合法案中に「農林水産大臣」とあるのは「農林大臣」と、また「農林水産省令」とあるのは「農林省令」と、それぞれ読みかえる旨の規定を本案の附則に追加するものとしたことであります。
その場合に、「農林水産大臣」を「農林大臣」、あるいは「農林水産省令」を「農林省令」という形にする問題でございますけれども、これにつきましては、御承知のように農林省設置法も国会に提出をいたしておりますので、その間の調整を図ります場合に、農林省設置法の法案が後に可決され、この法案の方が先に可決されます場合には、過去におきまして、実は逓信省を郵政省と省名を変えました前例がございますけれども、そういう省名変更
これにつきましては、過去にもそういう例かあったやにわれわれ聞いておりますけれども、当然この「農林大臣」及び「農林省令」にこれを法律の中で書き改めるのではなくて、「農林大臣」及び「農林省令」と読みかえる旨の規定をこれは附則に置くことが適当ではないかというふうに考えております。
地方公共団体といいます場合は市町村有林等、それから農林省令で定める営利を目的としない法人といたしましては典型的に森林開発公団、この種の者の事業について、組合員のためにする事業を妨げない範囲でございますれば、たとえば造林の委託を受けて行うというようなことを認めている規定でございます。
○北修二君 次に法案の中身に入りたいと思いますが、法案によれば、まず各メーカーについて農林省令で定める期間ごとに輸入糖の売り戻し基準数量が定められ、この数量を超える売り渡し申し込みがあったときは事業団は農林大臣に報告することになっており、その数量は通常年における事業団に対する売買数量とされているが、通常年とはいつを考えておるのか、これについて説明を願います。
○瀬野委員 さらに、その次に、「同条の農林省令で定める期間ごとの砂糖の需要量及び供給量の見通しに照らし砂糖の需給の安定に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、」云々とございますね。この需給見通しはどのような考え方のもとに決めるのかということも正確にお伺いしておきたいと思うのです。
外国人漁業の規制に関する法律の中で、第二条に「この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林省令で定めるその附属の島をいう。」
ただし、その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。」